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会社設立の流れ

会社設立の流れについて

1.会社設立の準備に入る前に知っておきたいこと

(1)許認可が必要な事業ではないか確認する

 会社が営む事業は、発起人が定款に定めることによって自由に決めることができますが、事業の種類によっては、国や都道府県などの行政官庁の許認可を得なければ営業できないものもあります。
 認可のためには一定の要件がある場合もあるので、設立前に関係行政官庁と打ちあわせをしたり、行政書士などの専門家に相談しておきます。

(2)助成金が使えないかどうか確認する

 国民生活金融公庫や民間の銀行からの借入と違い、助成金は、受給したお金を返済する必要がないというメリットがあります。
 一方、申請条件や申請のための必要書類は、かなり複雑で膨大な書類ですが、提出しても、必ずしも申請がパスするわけではありません。しかし、助成金の中には、起業をサポートすることを目的とするものもあるので、設立前に検討しておくことは非常に大切です。助成金の申請は、社会保険労務士に前もって相談しておきます。

(3)いよいよ会社の基本的な事項を検討する

 会社を設立するためには、まず会社の商号・本店の所在地・資本金・発起人・会社の機関・設立時の取締役などをどうするか検討します。

(4)発起人個人の印鑑証明を用意する

 公証人役場で定款の認証を受ける際、発起人全員の個人の印鑑証明書が1通ずつ必要になるので準備しておきます。会社が発起人になる場合には、その会社の登記簿謄本都会社の印鑑証明書がそれぞれ1通ずつ必要です。また、設立時の取締役になる予定者についても、法務局に提出しなければならないので、各1通ずつ取り寄せておきます。

登記の方法は「発起設立」が一般的

 株式会社の設立のしかたには、発起設立と募集設立による2通りの方法があります。設立当初から第三者の出資を募る場合を除いては、発起設立が一般的です。

2.会社設立の流れ(設立準備~発起人会)

手順1商号を決める

 商号とは、会社の正式名称のことです。原則として商号は自由に選ぶことができますが、同一住所で同一の商号を使うことは禁じられています。また不正な目的で、有名な企業と同じ商号を用いることも、不正競争防止法で禁止されています。
 会社の商号として使える文字は、漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、アラビア数字のほか、「&」「‘」「、」「-」「・」「.」の6種類の符号と決められています。そのほか、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社といった会社の種類を示す文字を、必ず商号の中で用いなくてはなりません。これらの文字が、商号の前にくるか、後ろにくるかについては自由です。ただし、(株)などの省略記号を使うことはできません。
 会社の商号が決まったら、会社代表者の職印(242頁参照)を、設立登記の申請に間にあうように注文しておきます。

手順2目的を決める

 目的とは、会社が営もうとする事業内容のことです。会社は、定款に定めた目的の範囲内でしか事業を行えないので、将来予定している事業があるなら、最初から定款に加えておきます。
 目的の表現のしかたとしては、社会通念上、会社の事業内容が何であるかを知り得る程度に具体的に記載しなければなりません。具体的な業種を箇条書きにして、最後に「前条各号に附帯する一切の事業」と記載しておくのが一般的です。
 定款の目的の表現に明確性を欠くとして、法務局から補正を命じられることも実際に多数ありますから、定款を作成する前に、管轄の法務局に相談しておくと安心です。

手順3本店所在地を決める

 すべての会社は、日本国内のどこか1カ所に必ず本店所在地を決めて、定款に記載しなければなりません。
 「本店」といっても、実際に本社業務を行っている場所というわけではなく、自宅や実家を本店所在地にしたり、店舗のひとつを本店として登記することも可能です。
 本店所在地は、「当会社は、本店を東京都大田区に置く」というように、最小行政区画である市区町村までの記載にとどめる方法と、「当会社は本店を東京都大田区○○町××丁目××番××号に置く」というように、具体的な所在場所まで記載する方法とがあります。
 最小行政区画地までの記載にとどめておけば、将来本店を移転する場合でも、その範囲の移転ならば定款を変更する必要がないというメリットがあります。

手順4資本金額を決める

 資本金とは、これから事業を行う元手のことです。
 適正な資本金の金額を決めたら、1株あたりの発行価額と、設立時の発行株式数も同時に決めなければなりません。発行株式数が決まったら、各発起人が、何株ずつ出資するのかを、決めます。また、発行する株式は普通株式のみでいいのか、株式に譲渡制限をつけるかどうかなども決めます。
 今は小さな会社でも、将来こういう会社にしたいという会社のイメージを思い描きながら、決めていきます。

手順5発起人会を開く

 発起人とは、株式会社の設立企画に参画した者のことをいい、定款の作成から会社設立のためのさまざまな事務を行います。発起人は、1人でも複数でも、自然人でも法人でも誰でもなることができます。
 ただし法人が発起人になる場合、その法人の事業目的の少なくともひとつと、設立しようとする法人の事業目的が一致していなければなりません。
 発起人が複数いる場合、会社の商号や本店所在地、事業目的など、会社の基本的な事柄を決めて、「発起人会議事録」を作成します。発起人会議事録は登記に必要な書類ではありませんが、定款で本店所在地を最小行政区画地までしか記載しない場合でも、発起人会議事録に地番まで記載しておけば、法務局に添付して申請書類として利用することもできます。
 発起人が1人しかいない場合には、「発起人会決定書」を作成します。

3-1.会社設立の流れ(定款の作成(絶対的記載事項))

手順6定款をつくる

 会社の基本的な枠組みが決まったら、いよいよ定款を作成します。
 定款とは、商号や資本金、会社の目的など、会社の基本的な事項はもちろんのこと、取締役の選び方など、会社の基本的なルールを記載した、いわば「会社の憲法」といってもよい書類です。
 会社は法律に反するものでないかぎり、会社の運営に関する重要な事柄を定款に定めることによって、実態に即したさまざまな形態を採用することができるようになっています。これを、「定款自治」といい、会社は定款に定めることによって、その会社にあった会社運営を行います。
 みなさんが会社をつくる場合、大半が譲渡制限会社になると思いますので、譲渡制限会社の定款を作成する流れについて見ていきます。

手順6-2定款に必要な絶対的記載事項

 定款には、どんな会社も絶対に書いておかなければならない項目が決められています。それらを「絶対的記載事項」といいます。絶対的記載事項に記載漏れがあったり、記載内容が法律に違反していると、公証人役場で認証を得ることができず、その定款は無効となってしまいます。
 

絶対的記載事項とは、具体的には次の6項目をいいます。

  • ①商号
  • ②目的
  • ③本店所在地
  • ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • ⑤発起人の氏名または名称と住所
  • ⑥発行可能株式総数

 絶対的記載事項の①~③については、前項を参考にしてください。

手順6-3設立に際して出資される財産の価額または最低額

 設立に際して、発起人から出資される財産の価額または最低額を、それぞれ記載しなければなりませんが、万が一、発起人の一部が出資を実行しなかった場合を考えて、最低額を記載しておくようにします。

手順6-4発起人の氏名または名称と住所

 株式会社設立に参画した者のうち、定款に署名した者を発起人といいます。逆にいえば、ここで定款に署名していない者は、その会社の登記上の本店所在地と同じ住所を記載しなければなりません。

手順6-5発行可能株式総数を記載します

 発行可能株式総数とは、将来、会社が発行を予定している株式の総数のことで、譲渡制限会社の場合、特に上限はありません。
 会社設立に際して作成される定款のことを「原始定款」といいますが、発行可能株式総数については原始定款に記載しなくても、設立登記時までに定めておけばよいこととされています。

3-2.会社設立の流れ(定款の作成(相対的記載事項~任意的記載事項))

手順7相対的記載事項と任的記載事項

 絶対的記載事項とは、これを定款に記載しておかないと、定款自体が無効になってしまうものでした。これに対して、記載しなくても定款は法的に有効だけれども、定款に記載してはじめて、その項目が法的な効力を持つ事項を、「相対的記載事項」といいます。
 たとえば、取締役の任期は原則2年と決まっていますが、定款に定めることによって、最長10年まで伸ばすことができます。これからの会社の運営に関わる事項の多くが該当するので、慎重に検討する必要があります。

手順7-2株式の譲渡制限について

 相対的記載事項のうち、主なもののひとつが株式の譲渡制限に関する事項です。将来、会社にとって望まない相手に株式が譲渡されないように、株式の全部またはある一定の種類の株式について譲渡制限をつけることができます。また譲渡制限をつけた株式について、譲渡の承認をする機関についても、たとえば株主総会や代表取締役などと決めておきます。

手順7-3株券の発行について

 会社法では、原則として株式の権利を表す株券は発行しないこととなっていますが、あえて権利を明確にするために株券を発行する場合には、定款に記載しておくことが必要です。

手順7-4機関の設計に関する事項について

 株式会社では、最低でも株主総会と取締役を設置しなければなりません。
これ以外に、取締役会や監査役・会計参与などの機関を置く場合には、その旨を定款で定めなければなりません。

手順7-5取締役の任期の延長について

 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時株主総会までと決まっていますが、株式譲渡制限会社の場合には、定款に記載することによって、最長10年まで伸ばすことができます。

手順7-6監査役の任期の延長について

 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時株主総会までと決まっていますが、株式譲渡制限会社の場合には、定款に記載することによって、最長10年まで伸ばすことができます。

手順7-7現物出資の場合について

 金銭以外の財産で出資することを、現物出資と言います。現物出資が効力を生じるためには、定款に、「現物出資する者の氏名・名称」および「出資の目的たる財産」と「その価額」および「これに対して与える株式数」を記載しなければなりません。

手順7-8任意的記載事項について

 定款は、どのような項目でも会社が自由に決めることができます。定款に記載しなくてもいい事項のことを、「任意的記載事項」といいます。
 任意的記載事項は、定款以外の、たとえば取締役会の決議などで決めることもできますが、定款に記載すれば会社のルールとして、株主や会社の機関を拘束する効力があります。しかし、いったん定款に定めてしまうと、変更する場合には株主総会で定款変更の決議が必要となります。
 任意的記載事項の主なものに、会社の事業年度や公告の方法、設立時取締役・設立時監査役の住所・氏名などがあります。

4.会社設立の流れ(定款押印から定款認証)

手順8発起人の記名と実印の押印

 定款を作成するのは、発起人の仕事のひとつです。定款を作成したら、発起人全員が、定款に記名して実印を押印しなければなりません。

手順9定款の認証を受ける

 次に、公証人役場で定款の認証を受けます。定款は公証人の認証を受けて、はじめて法的な効力を持つことができます。
 公証人役場は、全国各地にあります。認証の手続きは、設立しようとする会社の本店所在地と同一の都道府県内なら、どこの公証人役場で行っても構いません。

手順9-2発起人もしくは代理人の立ち会い

 公証人役場では、発起人が作成し、記名・押印した定款の記載に間違いないかを確認して、認証してもらいます。そのため、原則として、発起人全員が定款の認証に立ち会わなければなりません。
 ただし、やむを得ず発起人のうち一部が立ち会えない場合は、代理人を立てて委任状に実印を押印し、公証人役場に提出します。発起人のうち全員が立ち会わないで、第三者を代理人にすることも可能です。代理人が公証人と面識がない場合、代理人についても、市区町村が発行する印鑑証明書を提出しなければなりません。

公証人役場に持参するもの

 公証人役場には、次の4点を持っていきます。

  • ①定款 3通
  • ②発起人全員の印鑑証明書 各1通
  • ③発起人の実印(代理人に委任する場合には、代理人の実印も)
  • ④定款の認証に必要な費用
手順9-3定款1通に収入印紙を貼る

 定款3通のうち、1通に4万円の収入印紙を貼り、3通とも公証人に提出します。収入印紙が貼ってあるものは、定款の原本として公証人役場に保管されます。収入印紙の貼っていない残りの2通のうち、1通は法務局に提出する定款の謄本として使用し、残りの1通は、原始定款として会社に保存しておきます。

手順9-4発起人の印鑑証明書を用意する

 認証に立ち会うかどうかに関係なく、発起人全員が、市区町村の発行する印鑑証明書を各1通ずつ公証人役場に提出しなければなりません。
 株式会社などの法人が発起人になっている場合、法務局が発行した登記事項証明書とその会社の印鑑証明書を提出することになります。

手順9-5認証手数料の支払い

 公証人役場に原本として保存される定款に貼る収入印紙4万円のほかに、認証の手数料として5万円をその場で支払います。このほか、定款の謄本交付手数料として、謄本1通につき250円の費用がかかります。

手順9-6定款の保管と定款を変更する場合

 公証人役場での定款の認証は会社設立時だけで、これを原始定款として大事に保管します。定款の記載内容を変更する場合、公証人役場での認証は不要です。また、商号などの登記内容を変更する場合、公証人役場での認証は不要です。また、商号などの登記事項を変更する場合を除き、法務局や税務署に届け出る必要はありませんが、変更した内容と履歴がわかるように、定款変更の株主総会議事録と変更後の定款をセットにしておきます。

5.会社設立の流れ(出資金の払い込み~払い込みの証明)

手順10出資金の払い込みと口座

 定款の認証が終わったら、出資金を払い込みます。出資金は、発起人個人の銀行口座に払い込めば、銀行の証明書は不要です。
 資本金の払い込みは、まず、発起人が払い込み取り扱い金融機関として定めた銀行口座に、各発起人がそれぞれの出資金額を振り込みます。
 この段階では、まだ会社の口座はつくれませんから、発起人または発起人代表の個人口座に振り込むことになります。発起人本人の口座を使用する場合、口座に残高がある場合でも、自分の口座に資本金を払い込まなければなりません。
 口座は、どの口座でも構いませんが、振り込まれたことがわかるページをコピーして、「払い込みがあったことを証する書面」に添付するので、普段あまり使わない通帳を利用します。また、振り込まれたことがわかればよいので、振り込みの前に残高をゼロにしておく必要はありません。

手順11払い込みを証明する書面の作成

 資本金が払い込まれたら、その資本金が確かに払い込まれたことを証明する書類を、代表取締役が作成して法務局に提出しなければなりません。
 従来は資本金の払い込みについて、銀行などの金融機関に「払込金保管証明書」を発行してもらう必要がありましたが、現在は、発起設立の場合にかぎり、この証明書の添付が不要になり、代わりに「払い込みがあったことを証する書面」を作成すればよいこととなっています。
 「払い込みがあったことを証する書面」(①)は、これを表紙にして、資本金が払い込まれた通帳の表紙(②)と表紙の裏(③)、払い込まれたページをコピーして(④)ホッチキスで綴じます。払い込みがわかるページ以外のコピーを添付する必要はありません。
 このとき、払い込まれた金額と払い込んだ人の名前には、アンダーラインを引いたり、マーカーをしておきます。これにより、発起人が定めた金融機関に、誰がいくら振り込んだかを証明することができます。
 「払い込みがあったことを証する書面」には、会社の代表印として、これからも法務局に届け出る予定の実印を押印し、これら①~④の4枚の書類にも契印を押しておきます。

現物出資の場合について

 資本金を、金銭の出資だけでなく現物出資でまかなうこともできます。
 現物出資を行う場合には、あらかじめ原始定款に現物出資をする人の氏名、出資の目的たる財産とその価額、その人に割り当てる株数を明記しておく必要狩ります。
 現物出資を行うには、原則として裁判所に申し出て、検査役の調査を受けなければなりません。これには、費用と時間がかかってしまうという欠点があります。しかし、次のような場合、検査役の調査は必要ありません。
①現物出資する額として定款に記載された額が、500万円を超えない場合
②市場で取引されている有価証券で、定款で定めた額が市場価格を超えない場合
③現物出資する財産について、定款に記載された額が適正である旨の証明書を、弁護士や公認会計士、税理士などの資格者からもらった場合(不動産の場合には、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)

手順12財産引継書の作成

 現物出資を行った発起人の財産がたしかに会社のものになったことを承継する文書として、「財産引継書」を作成します。財産引継書は、「設立時取締役の調査報告書」に添付して法務局に提出します。現物出資の目的となっている財産の所有権は、会社設立と同時に会社に帰属することになりますが、名義変更の登記や登録などの手続きは、発起人全員の同意があれば、会社設立後に行うことも可能です。

6.会社設立の流れ(役員選任~調査報告)

手順13設立時の役員を決める

 発起人による資本金の払い込みが完了したら、定款に定めた期間設計どおりに、設立時の役員を選任することになります。
 設立時の取締役や監査役は、定款で定めることもできます。定款で定めなかった場合、「設立時取締役・設立時監査役選任決定書」を作成します。
 また、取締役会を置かない会社なら、設立時代表取締役も定款に定めることができますが、取締役会を設置した場合、代表は設立時取締役の決議で決めなければなりません。

手順13-2発起人が役員になる場合

 会社と取締役などの役員は、委任契約に基づくものですから、役員に選任してもらうためには、選ばれた人から就任の承諾を得る必要があります。そこで、選任された人は、その就任を承諾する旨の書類に、記名・押印して、就任の意思表示を行います。ただし、設立時取締役や監査役に選ばれた人が、発起人として定款に記名・押印をしている場合、定款の記載がそのまま「就任を承諾したことを証する書面」になります。

手順13-3発起人以外の人が役員になる場合

 小さな会社の場合、発起人がそのまま役員になるケースがほとんどですが、発起人以外の人が設立時取締役や監査役になるときは、「就任承諾書」を作成しなければなりません。
 就任承諾書には、実際に就任を承諾した日付と承諾する各役員の役職名と住所、氏名を記載します。設立時取締役(取締役会を設置しない場合)や設立時代表取締役の就任承諾書には、実印を押して、市区町村発行の印鑑証明書を添付するので、住所も印鑑証明書どおりに記載する必要があります。ただし、設立時監査役の就任承諾書には、実印を押印する必要はありません。

手順14調査報告書を作成する

 設立時の取締役や監査役が決まったら、役員になる予定の人は、株式の引き受けや資本金の払い込みについて調査し報告をします。監査役を設置していない会社では、取締役のみでかまいません。ここで作成した調査報告書も、法務局へ提出する添付書類のひとつです。
 調査の内容は、出資の履行が適法に完了したかどうかに関してです。
 調査が終わったら調査報告書を作成しますが、登記申請用のパッケージをセットで買うと、ひな形が入っているので、難しく考える必要はありません。調査報告書に押印する印鑑は実印の必要はありませんが、設立時取締役および設立時監査役の全員の記名・押印が必
要となります。

調査完了後2週間以内に登記する

 この調査報告書は、現物出資があった場合、登記申請の添付書類として法務局に提出しなければなりません。金銭出資のみの場合には、会社に保管しておくだけで構いません。
 設立時取締役・監査役の調査が完了した日(または、発起人が定めた日)が、発起設立の手続き終了の日になります。この日付から2週間以内に登記の申請を行わなければならないので、注意してください。

手順15資本金の額の計上に関する証明書

 このほか登記書類に添付する書類として、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成する必要があります。これは「設立時の資本金は、払い込みを受けた金額から、設立にかかった費用を控除する金額がある場合に、これを控除した金額とする」という規定があるため、作成されるものです。
 何やら難しい書類のような気がしますが、登記申請書類のパッケージを買うと、ひな形が入っているので、そこに金額と会社名を記入し、法務局に届け出る予定の代表取締役の実印を押印すれば大丈夫です。

8.会社設立の流れ(申請書作成~登記申請)

いよいよ登記の申請

 登記に必要な書類の作成が終わったら、いよいよ法務局で登記の申請を行います。法務局は、本局から出張所まで、本店所在地の住所に応じて管轄が決まっているので、管轄先の法務局に申請することになります。
 たとえば、本店が東京都品川区にある場合、「東京法務局品川出張所」に提出します.この点が、公証人役場で定款の認証を受ける場合の取り扱いと異なるので注意してください。

手順16株式会社設立登記申請書を作成

 登記の申請を行うためには、「株式会社設立登記申請書」を作成します。この書類には、たくさんの提出書類の表紙としての役割があります。
 申請書には、登記しようとしている会社の商号や本店所在地、登記の事由(=会社の設立)、登記すべき事項(=別紙OCR用紙)、課税標準金額(=資本金の額)、登録免許税の額(=最低15万円)などを記載します。
 登記申請書についても、市販の登記用紙のパッケージにひな形が入っています。また、法務省のホームページからダウンロードも可能です。

手順17登録免許税の支払い

 会社の登記申請をするためには、登録免許税という税金を支払わなければなりません。株式会社を設立するための登録免許税の額は資本金の額の100分の7と決まっていますが、その額が15万円未満の場合、最低15万円を納付します。
 納付の方法としては、銀行で現金納付して、その領収書を添付する方法もありますが、収入印紙で納付するほうが手続きが簡単です.収入印紙で納付する場合、コピー用紙を台紙にして、これに15万円の収入印紙を貼ります.台紙と登記申請書をホッチキスで綴じて、代表取締役の印鑑で契印します。

手順18別紙OCR用紙を作成する

 登記の申請をするためには、登記申請書において「登記すべき事項」を明らかにしなければなりません。登記すべき事項とは、商号や本店所在地、会社の目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済み株式の総数と種類および数、取締役の氏名、代表取締役の住所氏名など、会社の基本的事項をいいます。これらの事項は、法務局が商業登記簿として保存し、登記事項証明書(=登記簿謄本)を作成する際のもととなるデータですから、誤りがないように慎重に記載しなければなりません。
 通常は登記申請書に直接記載しないで、別紙OCR用紙を作成します。このOCR用申請用紙は、法務局の窓口で受け取ることができます。また、法務局によっては、フロッピーなどの磁気ディスクによる提出も可能です。

手順19書類のとじ方について

 個々までの書類が完成したら、右頁のように設立登記申請書を表紙にして、法務局の窓口に提出します。
 これらの書類は、綴じ方の順番だけでなく、ホチキスで綴じるか、クリップでまとめるかの決まりもあるので、注意してください。
 登記申請時に提出する主な書類のとじ方は、右頁のとおりです。

手順20オンライン登記

 法務局には本局から出張所までありますが、全都道府県の本局では、オンラインで登記の申請を行うことができます.オンライン登記に対応する法務局の一覧は、法務局のホームページで確認できるので参考にしてください。

9.会社設立の流れ(代表印の作成~実印登録)

手順21会社の代表取締役印を作成する

 登記申請と同時に、会社の代表印も法務局に届け出ます。登記が完了したら、印鑑証明書と登記簿謄本を取得して、いよいよ会社の活動をはじめることができます。
 会社の代表印として届け出ようとする印鑑は、大きさに一定の決まりがあります。一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものでなければなりません。この範囲内であれば、楕円形でも構いません。また、判読不能な字体は受け付けてもらえません。
 通常は、代表取締役の職印を実印として届け出る場合がほとんどですが、代表取締役個人の実印や認印を、会社の実印として使用することも可能です。代表取締役の職印は、丸い印鑑の中央に「代表取締役之印」と彫り、その周りに会社名を入れてつくるのが一般的です。

手順21-2会社の銀行印を作成する

 代表印さえあれば、設立後も銀行口座の開設や契約書の押印など、すべてまかなえますが、会社の実印を頻繁に持ち出すのはセキュリティ面からあまりお勧めできないので、ほかの印鑑もあわせてつくっておきます。
 銀行口座を開設したり、小切手、手形などに使用するために、銀行印を別につくります。銀行印は、通常、代表取締役印と同じように、丸い印鑑の外側に会社名を入れ、内側には「銀行之印」と彫ったものをつくります。

手順21-3そのほかの印鑑を作成する

 請求書や納品書、領収書に押印するための社判もよく使うものです。「○○株式会社之印」と彫って、使用します。通常、四角いので、角印とも呼ばれるものです。
 このほか、商号や本店所在地、代表者名、電話番号の入ったゴム印も必要です.用途にあわせて、縦と横の2種類を用意しておくとよいでしょう。

手順22会社の実印を登録する

 設立登記の際、会社の代表印も同時に登録します。法務局に登録した印鑑が、設立後は会社の実印として効力を発揮します。
 たとえば、会社名義で事務所を借りるときは、賃貸借契約書にこの実印を押印し、法務局から発行された印鑑証明書を添付することになります。

手順22-2印鑑届出書を作成する

 会社の代表者印を登録するためには、印鑑届出書を作成して、登記申請書といっしょに提出します。
 印鑑届出書は書式が決まっているので、所定の用紙をあらかじめ法務局の窓口で手に入れておきます。
 この印鑑届出書に、届け出ようとする代表者印を鮮明に押してください。この印影がそのまま、印鑑届出書を取得する場合の原本として使用されるので、不鮮明な場合には届け出が受理されません.印鑑届出書には、代表取締役個人の実印を押印し、市区町村から発行された個人の印鑑証明書も添付します。
 ただし、設立登記の場合、登記申請書に代表者個人の実印を添付してあるので、印鑑証明書の添付は省略することができます。
代表者が複数いる場合
 代表者が複数いる場合、登記申請人となる代表者が届け出ます。ほかの代表取締役は、印鑑の届け出をしてもしなくてもどちらでも構いません。
 印鑑の届け出を行わなければ、もちろん印鑑証明書の交付はされません。複数の代表取締役が印鑑の届け出をする場合、それぞれが代表印を用意して、別々の印鑑届出書を作成する必要があります。

10.会社設立の流れ(印鑑カードの取得~登記簿謄本の取得)

手順23実印代わりの印鑑カードの取得

 印鑑登録が完了したら、印鑑カード交付申請書を提出して、印鑑カードを取得しておきます。印鑑カードの交付に手数料はかかりません。
 この印鑑カードがあれば、法務局で印鑑証明書を取得する際に、実印の代わりになるので、わざわざ実印を持ち歩く必要もなく、大変便利です。
 反面、代表者以外の人がこの印鑑カードを持ち出した場合、誰でも印鑑証明書を取得できてしまうので、実印と分けて保管する必要があります。
 印鑑カード交付申請書には、会社の実印として法務局に届け出された代表者印を押します。このとき、印影が不鮮明だと、申請書が受理されない可能性があるので注意してください。

登記事項証明書といってもいろいろある

 登記事項証明書には、「全部事項証明書」と「一部事項証明書」とがあります。全部事項証明書のことを、いわゆる「登記簿謄本」といい、一部事項証明書は「登記簿抄本」といいます
 また、全部事項証明書には、「履歴事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」の3種類があります。履歴事項証明書とは、現在、効力を有する登記事項のほか、3年前から請求のあった日までの間に抹消された事項についても証明するものです。一方、現在事項証明書とは、現在の商号や役員など、現在、効力を有する事項と、登記されている事項に変更があった場合、変更される直前の事項までを証明するものです。閉鎖事項種名書は、本店移転などをした場合に、移転前の閉鎖された登記簿に記載されていた事項を証明するものです。
 設立直後の場合には、現在事項証明書と履歴事項証明書の内容は一致しますが、通常は履歴事項証明書を取得するようにします。

手順24印鑑証明書と登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する

 設立の登記が完了したら、法務局ですぐに印鑑証明書と登記事項証明書を取得します。登記事項証明書は、登記簿謄本とも呼ばれるものです。
 これらの書類は、銀行口座を開設する場合はもちろん、税務署や都道府県税務署に開業の届け出を提出したり、社会保険事務所に加入の届け出をする場合に必ず添付して提出しなければなりません。
 また、会社名義で事務所を借りたり、取引先と新たに契約書を交わす場合にも、当然相手先から提出を求められます.個人名義の車両や携帯電話を会社名義に変更する際も、謄本と印鑑証明書が必要になります。
 これらの書類は有効期限が発行から3カ月です.何通必要になるのか考えて、最初に取得しておくようにします。

手順24-2登記簿謄本の取得方法

 謄本などの書類を取得するためには、登記事項証明書交付申請書に、申請人の住所、氏名、会社の商号、本店所在地などを記入して、1通につき1,000円の登記印紙を貼付して申請します。このとき登記印紙に割印は不要です.登記印紙は、収入印紙と間違えやすいので気をつけてください。
 登記事項証明書申請書を法務局の窓口に提出すれば、謄本はすぐに取得できますが、時間に余裕があれば返信用封筒を入れて郵送で請求することも可能です。

手順24-3印鑑証明書の取得方法

 印鑑証明書を取得する場合も、法務局に備え付けの慰安観証明書交付申請書に、会社の商号、本店所在地と印鑑カード番号を記入し、印鑑カードを添えて申請します.代表者の印鑑証明書の交付手数料は1通につき500円となっています。
 謄本を取得する場合と同じように、登記印紙を買って、印鑑証明書交付申請書に貼付します.割印も不要です。

 

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TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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