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個人事業廃業手続き

個人事業を廃業する手順

1.税務署に、個人事業の廃業届を出す

個人事業を廃業した場合の手続き

 個人で事業を行っていた人は、個人事業を廃止したことを税務署に届け出なければなりません。このとき、次の4つの書類を税務署に提出します。
①個人事業の開廃業等届出書
②所得税の青色申告の取りやめ届出書
③給与支払事務所等の廃止届出書
④消費税の事業廃止届出書

個人事業の開廃業等届出書の注意点

 「個人事業の開廃業等届出書」は、開業のときに提出した届出書と同じ用紙に、納税地の住所と氏名、生年月日、屋号などを記入して、事業を廃止した日から1カ月以内に納税地を所轄する税務署に届け出ます。
 届け出の区分欄の「廃業」のところに○をつけ、新しく設立した会社の会社名、代表取締役の氏名、会社の納税地を記入します。また、個人事業を廃止した日にちも、つまり会社を設立した日の前日の日付を記載します。

青色申告の取りやめ届出書の注意点

 個人事業時代に青色申告を行っていた人は、個人事業の開廃業等届出書といっしょに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も届け出ます。
  新しく設立した会社で青色申告を行う場合も、個人事業者としては青色申告をやめるわけですから、届け出が必要になります。
 この届出書には、納税地の住所と氏名、生年月日、屋号などを記載し、いつからいつまで
青色申告の承認を受けていたかを記入します。

自宅を会社に貸す場合の注意点

 会社を設立後も、個人所有の自宅を会社の事務所として使用する場合、会社から個人に家賃が発生します。
 個人として事業は行っていないので、事業所得の申告の必要はありませんが、当然、不動産所得が発生してくるので、個人として確定申告は続けていくことになります。その場合、個人事業の開廃業等届出書や所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出は必要ありません。謝って、青色申告の取りやめをしてしまうと、もう一度青色申告の承認を申請しても、2年間は承認がおりませんので注意してください。

給与支払事務所等の廃止届出書の注意点

 従業員や家族に給与を支払っていた場合、源泉所得税を納付していた所轄の税務署に「給与支払事務所等の廃止届出書」を、給与の支払いを廃止した日から1カ月以内に届け出ます。
 この届け出は、給与支払事務所を開設・移転した場合と共通の用紙になっています。廃止の場合には、廃止の内容欄の「法人成り」(法人成りについてはチェックマークをつけて、名称、所在地、給与支払事務所を廃止した日、住所または本店の所在地欄だけ記入します。

消費税の事業廃止届出書を作成します

 個人事業で消費税の課税業者だった場合、「事業廃止届出書」を提出します。特に期限はありませんが、事業を廃止したら速やかに届け出ます。
 ただし、簡易課税を選択していた場合で、「消費税簡易課税制度不適用届出書」に、事業を廃止する旨と廃止の日を記載して提出してあれば、この届出書は提出する必要はありません。
 また、会社に個人の自宅を事務所として貸す場合は、上記で説明したとおり、引き続き不動産所得の申告・納税を行うことになります。事業所得で消費税の課税売上高が1,000万円を超えていたら、消費税では基準期間の売上で納税義務者かどうかの判定をしますから、さらに2年間、不動産所得にかかる消費税を申告・納税する必要があります。

2.個人から会社に引き継ぐ資産を決める

個人資産の会社への移行

 個人で事業を行っていた人が、会社組織にすることを「法人成り」といいます。法人成りする場合には、個人事業の中身をそのまま会社に移行する手続きが必要になります。

3.法人成りした年の確定申告は、どうする?

年の途中で廃業した場合の確定申告

 個人事業の場合、たとえ年の途中で事業を廃止しても、その時点ではなく、所得税については翌年3月15日、消費税については、3月31日までに申告します。このとき注意しなければならないことは、給与所得も忘れずに申告するということです。もし、会社に自宅を事務所や店舗として貸している場合には、不動産所得も発生します。
 いったん、所得全体にかかる税金の計算をしたあとに、毎月の給与から控除ずみの源泉所得税を引いて、最終的に納付すべき税金の計算をする手順になります。

事業を廃止した年の個人の事業税は要注意

 通常の年であれば、所得税の確定申告をした人はあらためて事業税の申告書を提出する必要はありません.個人事業を廃止した年度にかぎり、廃止後1カ月以内に、所得税の申告とは別に事業税の申告をしなければなりません。ただし、事業所得の金額が290万円を月で割って計算した金額より少ない場合には、申告・納税の必要はありません。

所得税や消費税の納税額を減額しておく

 事業を廃止しても、所得税の予定納税が発生します.「所得税の予定納税額の減額申請書」に今年の申告納税見積り額を記入して、7月15日(11月15日)までに個人事業の所轄税務署に提出すれば減額できます。
 消費税も実際に中間消費税の額を計算してみて、その額が前年の消費税額の半分以下なら、8月31日までに1月から6月までの消費税の中間申告書を提出すれば、中間納付額を減額することができます。

 

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