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会社を作るメリット

会社をつくるメリット・デメリットを知る

 「個人事業でいくのか?」「会社を立ち上げた方が良いのか?」
 事業を始める前や個人事業をやってきたけど会社組織にしてしっかりした体制にするか等「会社設立」に関していろいろ検討する時期が必ずあります。
 いずれにしても、会社にするとどんなメリットやデメリットがあるかをよく知る必要があります。

会社を作るメリット

 会社をつくるメリットのほとんどは、会社という「法人格」と会社の代表者である「自然人」が、法律的にまったく別の存在にあるところがポイントになります。

個人事業では認められない費用も、会社だと経費にできる

 たとえば会社にすると、本来ならば個人で加入すべき生命保険に会社名義で加入して、その保険料を経費にすることも可能です。また、代表者が所有するマンションを事務所として使用する場合には、会社が個人に家賃を支払ったり、固定資産税を負担することもできます。

事業主や家族に給料を払うことで、結果的に税金が安くなる

 事業主の家族を役員にしておけば、たとえ、その家族がほかで働いていたとしても、非常勤役員として給料を払ったり、退職時に退職金を支払うことで、結果的に大きな節税効果を上げることも可能です。

事業主や家族も、社会保険に加入することができる
会社に対する責任は、無限責任から有限責任になって、個人資産を守ることができる

 会社が借りた事業用の借入金は、会社の業績が悪くなったからといって個人の財産を使ってまで返済する義務はありません。もし会社を売却することになったとしても、個人が所有する不動産や預貯金まで処分する必要はありません。

会社にすると社会的信用がつき、事業を拡大することが容易になる

 法務局に行けば、誰でも会社の本店所在地や役員の履歴などを閲覧することができますし、会社法によって決算時の貸借対照表の公開も義務づけられています。これらは会社が社会的な存在である証です。会社が個人に比べて信用力があるのは、そういった背景があるからです。

 

 上場企業はもちろん大規模な企業になると、取引を開始する前に、取引先となる会社の与信をまず評価します。果たしてこの会社と取引をしても大丈夫か?ということを調べます。そういう場合のために、「社会的信用力」を裏づける材料として、「登記」や「決算書の公告」というものが必要になってくるのです。

事業継承や事業の売却をスムーズに行うことができる
事業年度や税金地を自由に設定できる

会社となにか

  • 会社は、法務局に登記することによって、はじめて自然人と同じように人格が認められ、法律上の権利・義務の主体となる(法人)。
  • 法人で営利を追求する組織が会社となる。事業にかかわるあらゆる権利・義務は、代表者である個人ではなく、会社自身に帰属する。

将来的に事業を大きく伸ばしていきたいと考えるなら、やはり会社設立を

会社にすると、「節税+社会的信用」が付き、事業拡大も容易にできる
万が一失敗した場合でも、会社は有限責任なので、個人財産を守れる

気になる消費税のメリット

会社を作るメリットとして節税の面でのメリットを取り上げてきましたが、消費税に関しても考えてみたいと思います。

消費税とは
  • 商品の販売やサービスの提供にかかる売上に対して課税される税金。消費者が負担し、小売業などの事業者が納税する間接税。
  • 消費税がかかる取引は、国内において、事業者が事業として対価をもらって行う資産の売買や貸し付け、サービスの提供(課税取引)ですから、ほぼすべての取引に対して、消費税が課税される。
  • 消費税は、日本国内における課税取引が対象ですから、当然海外における取引には課税されません。
  • 国内における取引でも、(1)土地の譲渡や貸付、(2)貸付金の利息や保険料、(3)居住用の住宅の家賃、(4)社会保健医療や介護保険サービスなどは、法律で消費税のかからない非課税取引です。
消費税のしくみ

 国内におけるほとんどすべての取引において、その各段階で消費税は課税されることになります。

 

 現在(2017.1)では、たとえば108円(本体価格100円+消費税8円)で商品を仕入れた商店が、消費者に162円(本体価格150円+消費税12円)で売った場合には、預かった消費税12円から仕入れの段階で支払った消費税の8円を引いた残りの4円を、国(と地方公共団体)に納める計算になります。
 正、課税売上高が1,000万円を超えない小規模な事業者(免税事業者)は、納税の事務が煩雑になるので、消費税の納税義務が免除されています。

免税業者のメリット

 ある会社が消費税の免税業者に該当したとしても、取引自体に消費税がかからなくなるわけではありません。

 

 売上代金には当然、消費税を足して販売していきます。逆に仕入代金には、消費税をプラスして支払わなければなりません。消費税を含めて売買しているにもかかわらず、「免税になる」なんて変な話だと思いませんか?

 

 ということは・・・そうです。本来ならば、売上代金とともに預かった消費税から仕入代金といっしょに支払った消費税を引いた差額の消費税は、税務署に払ってしまえば、その事業者の手元には1円も残らないはずです。しかし、免税業者の場合には、税務署に納めるべき消費税が、利益となって事業者の手元に残るわけですから、ものすごくお得な制度なのです。

 

消費税の納税義務は「基準年度」で決まる

 ここから少し複雑になります。売上高が1,000万を超えない事業者は、消費税を納める必要はないのですが、1000万円を超えたかどうかは今年の売上高ではなく(基準年度と呼ぶ)で判定されます。

 

 したがって今年の売上高が2,000万円でも、2期前の売上高が900万円なら、今年は消費税を納める必要はありません。逆に、今年の売上高が800万円だとしても、2期前の売上高が1,300万円の場合には、今年は消費税を申告して納税しなければ成りません。もちろん、この場合、今年納める消費税は、今年の売上高である800万円で計算されることになります。

 

会社をつくっただけで2年間はトクになる

 

ところが、新規に事業をはじめた場合や個人事業を会社にした場合には、当然ですが、2期前の売上高はゼロ円ということになります。その場合には、最初の2年間は、基準期間の売上が1,000万円以下と判定されて、消費税の納税も免税されるのです。

 

 要するに、会社をつくるだけで、お得な免税業者になることができるというわけです。ただし、会社の資本金が1,000万円以上の場合には、設立後1期目であっても、課税事業者となって消費税の申告・納税が必要になりますので、注意が必要です。

 

個人事業→会社なら、最大4年間の免税

 事業をはじめた1年目から、すぐに売上が1,000万円を超える途は限りませんが、個人事業者ですでに売上高が1,000万円を超えている場合には、会社組織にしただけで、最初に2年間、消費税が免税になるわけですから、実は、この点は個人事業者が会社をつくる最大のメリットといっても過言ではありません。

 

 もし、事業をはじめた当初から、売上高が1,000万円を超えることが予想できる場合には、まず、最初は個人事業からはじめて、3年目に会社を設立すれば、個人事業で2年間、プラス会社設立後2年間で、合計して4年間は、消費税の免税を受けることができるのです。
 消費税の免税額が、おおよそどのくらいになるのかが気になる方は、第3章に計算例を載せているので、早速確認してみてください。

 

会社を作ると最初の2年間は消費税は不要

 事業開始後2年間または、会社を設立して最初の2年間は、消費税の免税業者になれます。つまり、預かった消費税と支払った消費税の差額を会社の利益とすることができるのです。

 

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